労基法改正についての解説:割増賃金率の引き上げの要点と対策(2023年4月施行予定)

2019年4月より働き方改革関連法(改正労働基準法)が順次施行されています。時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得(いずれも2019年4月より施行)など長時間労働を削減する施策や、より柔軟な働き方を実現するための法改正が行われています。本記事で紹介する割増賃金率の引き上げは一連の労働基準法の改正により、2023年4月1日から施行される制度です。

本記事の前半では現行制度の概要と改正のポイントを、後半では代替休暇制度を利用した割増賃金引き上げへの対応について説明します。

現行制度の概要

現在大企業に関しては、1月の時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働時間)が60時間以下の場合には割増賃金率25%が適用されています。60時間を超えた分に関しては割増賃金率50%が適用されます。一方で中小事業主においては、60時間以下の場合も60時間超の場合も割増賃金率は一律に25%が適用されてきました。本改正後、60時間超の場合は大企業と同様に割増賃金率50%が適用されます。

 

改正のポイント

本改正によって、2023年4月1日以降は、中小事業主に対しても大企業と同様に、60時間超の時間外労働に関しては割増賃金率50%が適用されることとなります。

 

現行の割増賃金率の適用方法

1ヵ月の時間外労働
60時間以下60時間超
大企業25%50%
中小事業主25%25%

 

改正後の割増賃金率の適用方法

1ヵ月の時間外労働
60時間以下60時間超
大企業25%50%
中小事業主25%50%

 

代替休暇制度について

代替休暇制度は引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度です。本制度を利用することによって、長時間労働の是正につながります。代替休暇制度を利用できるのは以下図の黄色の部分となります。青色部分は労使協定で代替休暇の対象とすることによって、引き上げ分の割増賃金を代替休暇で対応することができます。

また、制度を導入するには労使協定で以下の4点を定める必要があります。

  1. 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
  2. 代替休暇の単位
  3. 代替休暇を与えることができる期間
  4. 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払い日

以下で詳しく説明していきます。

 

1.代替休暇の時間数の具体的な計算方法

 

代替休暇の時間数=1か月の法定時間外労働時間数60×換算率

 

換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率

 

以下の3つの条件を上記の式に当てはめた場合、代替休暇の時間数は4時間となります。

・1ヵ月の法定時間外労働時間数が80時間
・代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率が150%
・代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率が130%

 

2.代替休暇の単位

一日、半日などまとまった単位で与えることとなっています。また、労使協定で定めることにより、以下のような付与も可能です。

・代替休暇の時間数が10時間あった場合、所定労働時間の8時間分(1日分)を代替休暇とし、端数の2時間は割増賃金で支払う。
・1日(8時間)の代替休暇と、2時間の代替休暇に2時間の他の有給休暇を合わせて、半日の休暇を付与する。

 

3.代替休暇を与えることができる期間

法定時間外労働が1ヵ月60時間を超えた月の末日の翌日から2ヵ月以内の期間で与えることを労使協定で定める必要があります。また、代替休暇が期間内に取得されなかったとしても、使用者の割増賃金の支払義務はなくなりません。

 

4.代替休暇取得日の決定方法、割増賃金の支払い日

代替休暇取得日の決定方法、割増賃金の支払い日、いずれについても労使協定で定める必要があります。例えば代替休暇取得日の決定については、月末から5日以内に使用者が労働者に取得するか否か確認する、など具体的な取得方法を定めておく必要があります。

 

まとめ

割増賃金率の引き上げによって残業時間の管理がよりいっそう重要になることが予想されます。当社が開発販売しているMA-EYESでは、時間外労働の月別の超過時間を把握できます。労働者の時間外労働時間を適切に管理していくことで、労働時間に関するトラブルを未然に防ぐことができます。また、従業員の健康を確保するためにも、本記事で紹介した、代替休暇制度の導入を検討してみてはいかかでしょうか。

 

参考:

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編) https://www.mhlw.go.jp/content/000611834.pdf

厚生労働省 改正労働基準法のポイント https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi-img/2r9852000000ugqj.pdf

 

※本記事の正確性については最善を尽くしますが、これらについて何ら保証するものではありません。本記事の情報は執筆時点(2020年12月)における情報であり、掲載情報が実際と一致しなくなる場合があります。必ず最新情報をご確認ください。

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