何が問題なのか 話題の給与前払いを取り巻く現状

最近、給与前払いサービスを提供する企業が増えています。

給与前払いサービスとは、企業から勤怠データを受け取って、前払い希望者の申込み時点での給与を計算し、支給日以前に申込者に給与を前払いするサービスです。

少しずつ利用が進んでいる給与前払いサービスですが、法律上の問題があるのではと指摘を受けることも多いようです。

本記事では、給与前払いが注目されている背景と現状の問題点について紹介します。

そもそも給与前払いとは

そもそも、給与前払いとは、従業員が働いた分の給与を支給日よりも前に支払うことを指します。

よく似た言葉で「前借り」があります。前払いと同じ意味で使われることがありますが、厳密に言うと、前払いのほうが少し狭い概念です。前借り(会社視点では前貸し)には、まだ働いていない分の給与を支払うケースも含まれますが、前払いは、あくまでもすでに働いた分のみの事前支払いです。

 

前払いについて法律にはどのような規定があるのでしょうか。

労働基準法の第25条に以下の記載があります。

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

簡単に言うと、非常時は、給与支払期日前であってもすでに行われた労働に対する賃金を支払わなければならないということです。

ここでいう非常時とは、
「労働者本人もしくはその配偶者の出産、疾病、災害、やむを得ない事由での帰郷」の場合を指しています(労働基準法施行規則第9条)。

法律上は、非常時についてのみ規定があり、非常時以外は必ずしも前払いの要望に応じる必要はありません。

しかしながら、利用者側が気軽に給与前払いを申し込め、かつ、企業側が簡単に前払いを行える体制を整備するメリットとして以下が挙げられます。

前払いのニーズが高いアルバイト・パートの雇用が多い飲食や小売業等での導入が多いです。

給与前払いサービス増加の背景

給与前払いサービスを利用せずに自前で給与を前払いする場合、大きなハードルがあります。

法律上、支払時点までに発生している給与額相当以上の金額の支給はできません。したがって、要望に受けたその時々に対象者の勤怠管理データをもとにその日までの給与を計算しなければなりません。

計算だけでなく、支払、記録、次回給与支給の際の差し引きを行う必要があります。要望に応じて都度これらの対応を行うのは非常に手間です。

 

給与前払いサービスはこれらの作業を企業の代わりに行うサービスです。上記の作業をサービス事業者が請け負うことで、利用会社は作業負担なしで給与前払いを行えるようになります。

サービス事業者は、勤怠管理データを企業から受け取ります。従業員から申請がくると、その時点での前払い可能額を計算し、立て替え、従業員に支払います。前払い額は後日企業に請求されます。利用企業は給与額から前払い額を引いた額を従業員に支給します。

料金形態は様々ですが、企業側の利用料負担が0、もしくはほとんどかからないものが多いです。コストを抑えて前払いに対応できるとあって、利用が進んでいます。

給与前払いの法律上の問題点

企業の代わりに事業者側がお金を用意し、利用者に手数料を課すタイプのサービスが、以下の理由で貸付に相当するのではという議論がありました。

  • 従業員に対して、給与を担保にお金を貸しているように見える
  • 利用企業に対して、お金を工面しているように見える

もし、上記の従業員への前払いや、利用企業への前払い金の立て替えが貸付に相当する場合、以下の理由で法律に抵触することになります。

  • 貸金業の登録がないまま貸付を行っている
    → 貸金業法違反
  • 従業員が払う手数料が利息と認定される
    → 手数料が1.7%以上の場合、年換算すると法定の上限利息20%を上回り、利息制限法違反
  • 実際の給与支払い日に貸金額を引いた額を支給している
    → 債権と賃金の相殺は禁じられており、労働基準法違反

この「サービス事業者の給与前払いが貸付にあたるか」という議論に関して、2018年12月に金融庁から貸付にあたらないとする見解が発表されました。

参考:経済産業省「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました」
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html

以下が主な理由です。

  • 従業員への前払い金は賃金であり、後で従業員からサービス事業者に返還する必要がない。
  • 従業員の信用調査を行っていない。
  • 利用会社は支払能力を補完するためにサービスを利用しているのではない
    (→サービスを利用しなくても前払い金を用意可能である)
  • 手数料は導入企業の信用力によって変動しない

法律に抵触しないという見解が正式に行政から出されたことで、本分野への参入が今まで以上に進みそうです。

その他の問題点

その他、以下の問題が指摘されています。

  • 賃金の直接払いの原則への違反

労働基準法第24条に、以下の記載があります。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

会社は、外部に委託することなく、従業員に対して直接給与を支払わなければなりません。

従業員を雇用する会社ではなく、第三者であるサービス事業者が代わりに給与を支払うことは、この「賃金の直接払いの原則」に違反しているのではないかと指摘されています。

具体的には会社側がサービス事業者に給与前払い金相当額を事前に渡しているのであれば、給与支払いの代行をしているということで問題ないと思いますが、サービス事業者が従業員に給与前払いを行った後にその前払い金を会社に請求する形だと違反しているのではないかという指摘です。

まとめ

給与前払いサービスの利用が進んでいる背景と法律上の問題点について述べました。

前払いが貸付に該当するのではと以前から議論されていましたが、金融庁の見解発表により、この問題は一旦クリアになりました。これを受けて、サービスがさらに増加し、利用企業も増えていくものと思われます。

とはいえ、賃金直接払いの原則に違反していないか等、まだ結論が出ていない問題もあり、注視した上で利用を進めていく必要がありそうです。

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