産休はいつからいつまでとれる? 産休中のお金や子どもの預け先を解説

初めての子どもができた方にとって気になるのは、仕事をどうするか? ということではないでしょうか。

産休や育休などの制度はあっても実際どう申請したら良いのか、収入はどうなるのか、職場復帰する際に子どもを預ける先をどう探せば良いのかなど、考えるべきことはたくさんあります。そこで、産休・育休の取り方や預け先の種類、産休中の収入はどうなるのかなどの情報をまとめました。初めての出産を控えたプレママ、プレパパは、参考にしていただければと思います。

産休はいつからいつまでとれる?

産休には、産前休業と産後休業がありますが、雇用期間や就業規則に関係なく誰でも取得できることをご存じでしょうか?正社員でなくても、派遣社員やアルバイト、パートの方も全て、産休を取得できます。ここでは、産前休業と産後休業でどれくらいの期間休めるのかをご説明します。

産前休業

産前休業では、出産予定日の6週間前から休むことができます。双子以上を妊娠している場合は、14週間前から休めます。人によって出産が予定日よりも前後することがありますが、予定日よりも遅れると休業期間は長くなり、早まると短くなります。

産後休業

産後休業は、出産の翌日から8週間で、法律で必ず取得しなければならないと定められています。ただし、女性が就業を希望し、医師からの許可が下りている場合に限り、6週間に短縮することが可能です。

産休明けの子どもの預け先

出産が無事に終わって産後休業が終わった後は、育児を続けるか、復帰するかを選ばなければなりません。どちらにしても、育児休暇の申請を出す、子どもの預け先を見つけるなどの必要があるため、出産前に準備を始めましょう。特に、仕事復帰する場合には、妊娠がわかった頃に預け先を探し始めるのがベストです。

預け先を選ぶ際には、実際に子どもを預けている先輩ママ・パパに聞くのが一番です。どれくらいの時間預けられるのか、保護者の負担はどれくらいかなどを聞いてみましょう。ここでは、子どもの預け先の保育所、保育ママ、ファミリーサポートについてご説明します。

保育所

保育所には、大きく分けると、認可保育所、認可外保育所、認定子ども園があります。

認可保育所

国が定める基準を満たし都道府県から認可を受けている保育所で、申込む際には就労証明書、医師の診断書などの正式な書類が必要です。保育料は所得や収めている住民税によって変わり、自治体によっても違います。国からの補助金を受けているので、保育料が安く済みます。

認可外保育所

国が定める基準を満たしていない保育所で、誰でも入所できます。駅ビル内や企業内にある場合もあります。民間企業による保育所なので保育料が高い傾向にあります。その一方で、延長保育や夜間保育、休日保育に対応してくれるなど、時間外保育が充実している保育所も探せばあるでしょう。

認定子ども園

保育所と幼稚園の両方の機能をあわせ持った、新しいタイプの保育施設です。認定子ども園には、幼稚園扱いの1号認定と、保育所扱いの2号、3号認定があります。フルタイムで働く場合には2号、3号認定の方が適しているでしょう。認定子ども園の手続きはお住いの市区町村で行います。

保育ママ

保育ママとは、家庭福祉員とも呼ばれることもあり、保育士や教員、看護師、助産師などの経験があり、子育て経験が豊富な人が子どもを預かってくれる制度です。保育ママの自宅や施設などで、3歳未満の子どもを保育してくれます。自治体により制度が異なるため、お住いの自治体に問い合わせてみてください。

ファミリーサポート

ファミリーサポート(http://www.jaaww.or.jp/service/family_support/)とは、地域で子育てを支え合うサービスです。子育てを手伝える人が提携会員となり、育児を手伝ってもらいたい人が依頼会員となり、あらかじめ登録しておきます。登録しておけば、子どもを見てくれる人がいない時に、預かってくれる提携会員を紹介してもらえます。

保育料や対応できる時間、内容などは、地域によって異なります。お住いの地域のファミリーサポート制度を確認してみてください。

産休中のお金

産休で仕事を休めるのはうれしいですが、産休中の収入がどうなるのか気になる人も多いでしょう。実は、出産中も安心して暮らせるように制度が整っています。ここでは、産休中のお金の話について、ご説明します。

出産手当金を受け取れる

産休中には、基本的に会社からの給料は支給されませんが、勤務先の健康保険に加入していれば出産手当金を受け取れます。勤務先の健康保険に自分名義で加入していれば、正社員でなくても派遣社員やパート、アルバイトの方も支給対象です。ただし、国民健康保険の場合は出産手当金がないので、フリーランスや自営業で働いている人は受け取れません。夫の扶養家族として健康保険に加入している人も対象外です。

出産手当金として、産休に入る前の給料の67%が産休の日数分支給されます。産前休業6週間、産後休業8週間だと、最大98日分が支給されることになります。

例えば、産休前の月収が20万円だった場合、98日分の支給額は次のようになります。

20万円÷30日×67%=日額約4,467円

日額4,467円×98日=43万7,766円

ただし、会社から産休中にも給料が支給される場合は、その分を差し引いた額になります。一日の報酬の2/3以上の給料が会社から支給される場合、出産手当金はもらえません。

出産手当金をもらうためには、会社に申請が必要です。手当金が支給されるのは、産休が明けてから1~2カ月後になることが多いようです。

社会保険料の支払いが免除される

会社に申請すれば、産休中の健康保険料や厚生年金の保険料などの社会保険料の支払いが免除されます。しかも、保険料を支払わなくても支払ったものとみなされるので、健康保険も問題なく利用できますし、将来受け取る年金も減額されません。ただし、申請が必要ですので、会社の担当者に確認しましょう。

出産育児一時金を受け取れる

出産の費用には健康保険が使えませんが、その代わり、健康保険から出産育児一時金の支給があります。自分が健康保険に加入しているか、夫の健康保険の扶養に入っていれば、誰でももらえます。支給額は、子ども一人につき原則42万円です。

出産する医療機関などに申請するか、加入している健康保険へ申請することで受け取れます。

産休の取り方

実際に、産休を取得するためにはどうすれば良いのかをご説明します。

会社に申し出る

状況によって異なりますが、一般的に妊娠3ヶ月頃になったら、会社に報告しましょう。会社側としても、産休の取得に向けて人員や仕事の調整や産休受け入れの準備ができます。産後の育児休暇はどうするか、復帰の意思や復帰後の働き方なども上司と相談しておくのも良いでしょう。

産休中の社会保険料免除の手続き

産休中の社会保険料免除の手続きをしておきます。面倒な手続きは早めに終わらせておきましょう。

妊婦健康診断を受ける

妊娠中は妊婦健康診断を受けますが、その際に会社を休む必要がありますので、早めに会社に申し出ましょう。従業員が申し出た場合は、会社は、妊婦健康診断のために、次のように休暇を確保しなければなりません。

妊娠23週まで:4週間に1回

妊娠24週~35週:2週間に1回

妊娠36週~出産:1週間に1回

これ以外にも、切迫早産など医師が必要と判断した場合は、休暇が認められます。その際には、「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に書いてもらい、会社に届け出ましょう。

産前休業の申し出をする

出産予定日の6週前、双子以上の場合は14週前から出産日までの産前休業と、出産翌日から8週間の産後休業について、会社に申請をします。

育児休業の申し出をする

ほとんどの人は産後休業の後に、育児休業を取得します。会社側の体制を整える必要もありますから、遅くとも育児休業開始の一ヶ月前までには会社に申請しましょう。職場の都合もありますから、できれば出産前に育児休業について上司に相談しておくのがベストです。

まとめ

出産時には、産休や育休の申請、子どもの預け先探し、出産手当金や出産育児一時金の申請など、やるべきことはたくさんあります。妊娠がわかったら、早めに手続きしておきましょう。特に、手当金や社会保険料の免除など、知らなければ損をしてしまうこともあります。出産や育児にかかる費用は高額ですので、社会保障制度を利用して少しでも余裕を作ることが大切です。早めに準備しておき、出産に向けて万全の体制を整えましょう。

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